風俗環境浄化協会について
(公財)宮崎県防犯協会連合会は、昭和60年7月25日に宮崎県公安委員会から「宮崎県風俗環境浄化協会」の指定を受けて、関係機関・団体と連携して風俗環境浄化と少年の健全育成を目的とする広報啓発活動等を行っているほか、宮崎県委託の風俗営業所の管理者講習及び風俗営業許可申請に伴う調査を行っています。
風俗営業所の管理者講習について
風俗営業所の管理者講習は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条第6項の規定に基づき実施しています。
◇風俗営業者は、営業所ごとに管理者を選任しなければなりません。
◇風俗営業所の管理者は、3年に1回、定期講習を受講しなければなりません。
◇受講者には、講習実施日の1ヶ月前までに講習通知書で実施日や実施会場等を通知します。
管理者講習の実施地区
宮崎地区、日南・串間地区、都城地区、小林地区、えびの地区、高鍋・西都地区、
日向地区、延岡・高千穂地区に区分して実施しています。
受講手続き
講習当日、会場において受講申込みの手続きがあります。
あらかじめ警察署又は県の庁舎等で受講手数料の
2,600円分の収入証紙
を購入して会場に持参して下さい。なお、収入印紙と間違えないようにご注意願います。
講習会に持参する物
◇管理者講習通知書
◇風俗営業管理者証
◇収入証紙(2,600円)
◇印鑑
講習を受ける際の注意事項◇代理人の受講は認められません。
◇営業者は、病気その他やむを得ない事由により当該管理者に受講させることができないときは、その理由、管理者の氏名、住所、営業所の名称及び所在地を、講習の10日前までに、営業所を管轄する警察署生活安全係に書面で連絡して下さい。
◇正当な理由なく受講しないときは、行政処分の対象となります。
◇風俗営業を廃業している方は、管轄警察署生活安全係を通じて、速やかに廃業の手続きをして下さい。
風俗環境浄化活動シンボルマーク